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最高裁判所第三小法廷 昭和31年(オ)140号 判決

主文

原判決を破棄し本件を仙台高等裁判所に差戻す。

理由

上告代理人丸岡奥松の上告理由について。

所論に基いて記録を調べてみると、原審の引用する第一審判決が、本件農地買収計画を自作農創設特別措置法(以下自創法という)六条の五に基いて定められたとする判断において挙示する証拠のうち、証人田附文次郎(農業委員会長)の証言(記録一一四丁)は、明らかに本件農地買収計画は、小作人宮沢武志の申請によつて行われたことを述べている。(なお小作人宮沢武志の証言(記録六六丁)についても同様の趣旨がうかがわれる)。してみると原判決の引用する第一審判決が判示するように「本件農地買収計画は宮沢武志の請求によつて定められたものではなく、自創法第六条の五の規定によつて定められたものであること明らかである」と断定したのは、理由にくいちがいがあるとのそしりを免かれない。そしてこのくいちがいは、自創法第六条の二第二項第二号に当る理由は、小作人の申請による買収計画の場合にかぎり、その主張をなし得るのであるから、判決に影響することがないとはいえない。従つて所論は、結局理由あることに帰し原判決は破棄を免れない。よつて原判決を破棄し本件を仙台高等裁判所に差し戻すべきものとし、民訴四〇七条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。(昭和三二年一〇月二九日最高裁判所第三小法廷)

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